静岡地方裁判所 昭和26年(行)12号 判決
原告 深沢儀八
被告 静岡県農業委員会
一、主 文
原告の請求はこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告訴訟代理人は「原告が昭和二十六年七月二十九日提起した訴願に対し、同年八月十三日被告のなした棄却の裁決は、これを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との趣旨の判決を求め、その請求の原因として、原告は訴外小島村農業委員会(当時農地委員会。以下村委員会と略称する)が、昭和二十三年九月十八日樹立した本件農地に対する農地買収計画に対し、これを不服として異議及び訴願の申立をなしたが、いずれも棄却せられたので、その訴願棄却の裁決の取消を求めるため昭和二十五年五月十一日被告を相手方として、裁決取消請求訴訟を提起(右訴訟は昭和二十六年八月二十六日被告の自発的裁決取消に基き取下げ)した。ところがその後被告は右裁決を昭和二十六年八月十八日自ら取消したのであるが、村委員会は右裁決の取消処分のなされる以前である同年六月二十五日右買収計画を自ら取消し、改めて同一土地である本件農地につき重ねて買収計画を樹立し、その旨原告に通知した。そこで原告は昭和二十六年七月三日村委員会に対し異議申立をなしたが却下せられたので、更に同月二十九日被告に対し訴願をなしたが、被告は同年八月十三日これを棄却し、その裁決書は同月二十八日原告に到達した。
しかしながら本件買収計画には次の如き違法がある。即ち
(一) 本件農地については第一次の買収計画が樹立され、原告がこれに対し異議訴願を経て訴を提起し、その訴訟の繋属中村委員会はその買収計画を維持した裁決の取消を俟たず勝手に原処分である第一次買収計画を取消して本件買収計画を樹立したのであるが、当時は未だその買収計画を維持した裁決庁の裁決が存したのであるから、村委員会は右裁決の効力に拘束せられ勝手に原処分たる買収計画を取消し得ないものである。従つて、本件買収計画は取消し得ない第一次買収計画を取消したと称して樹立されたものであるから違法である。
(二) 村委員会は第一次買収計画の樹立に際して計上した別紙目録第一、及び第二、記載の農地十二筆中目録第二、記載の四筆を原告と協議の結果、右買収計画より除外する旨を原告に通知し、被告も亦その発行した買収令書に於て、この除外の事実を正当のものとして承認しながら本件買収計画樹立に際して繰返して買収計画中に編入したのは村委員会の職権濫用である。
(三) 憲法第十四条及び同法第二十九条は国民の権利の平等と公共の福祉の為の買収について正当なる補償をなすべきことを要求しているに拘らず、本件農地買収はその対価を政府の制定した公定価格に基いて計上している。政府の定めた公定価格は実際の価値の何十分の一にも達しないのであつて、正当な補償とは言い得ない。右の価額を以て地主より農地を奪い、これを同様な価格で小作人に与うることは特定の者に対し不平等の扱いをなしているものであつて憲法の右条項に違反するものである。
(四) 本件買収計画の樹立に際してはその農業委員会の構成は農地調整法第十五条の二に規定する構成であり、小作人側代表者が勝手に多数決を為し得る如き構成になつており、一方農地の認定については登記簿を無視し農業委員会に対し現況に則する認定を許し、地主に不利な認定を容易になし得る如き機構を定めてあつたもので、従つて本件買収計画は憲法第十四条に違反する。
以上の通り本件買収計画には違法理由があるに拘らず、被告は右買収計画を維持し、原告の訴願を棄却する裁決をなしたものであるから本件裁決は違法であり、当然取消さるべきものであると述べ、被告の自作農創設特別措置法(以下自創法と略称する)は超憲法的法律であるとの主張に対し自創法は日本の議会に於て制定した法律であつて国際法ではない。従つて当然憲法の規定に準拠して解すべきであり、被告の主張は理由がないと附陳した。(証拠省略)
被告指定代理人等は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として原告主張の日時に本件土地に対し第一次買収計画の樹立、これに対する原告の異議訴願の提起、その裁決右計画及び裁決の取消、本件買収計画の樹立、その訴願棄却の裁決並びにその裁決が原告に到達したことはこれを認める。しかしながら村委員会が第一次買収計画に対する訴願裁決取消訴訟の繋属中にその裁決の取消を俟たず第一次買収計画を取消し、本件買収計画を樹立したことについては争わないが、違法であるとの主張は争う。即ち第一次買収計画については、その訴願の裁決書を原告に送達する以前にこれに基ずく買収令書の発行があつたので、その違法を認めてその買収処分の取消後に第一次買収計画を取消し、改めて本件買収計画を樹立したものであり、本件土地は自創法第三条第一項に該当する当然買収の対象地であるから、当然買収すべきものを買収したものであり、二重の買収計画でなく違法の点もない。
次に、原告主張の如く第一次買収計画の対象地中、その主張の四筆を第一次買収処分より除外されたことは認めるが、その除外は村委員会が原告と協議の上又は原告の異議申立に対しその異議を正当と認めて除外したものではなく、原告の第一次買収計画に対する訴願があつたので、右四筆につき当分の間買収処分を留保したに過ぎないものであり、従つて買収令書は二回に分割して発行されたものである。即ち右四筆に対してはこれを絶対買収しない旨の処分をしたことはないから本件買収計画は適法であり、職権濫用であるとの原告の主張は認め難い。
次に原告は本件農地の買収計画はその対価が不当に廉価であり、この価格を以つて地主より農地を買収し、小作人に売り渡すことは憲法第二十九条及び同法第十四条違反であると主張するが、本件買収対価が自創法に基ずく政府の公定価格であること。又土地を公共の福祉の為徴収するについて原則として、その一般取引価格即ち時価を以て補償すべきものであることは争いないが、自創法に基ずく買収対価は同法第六条に規定するところであり、農地については農地調整法第四条同第六条の二によりその売買及び価格は統制されていたもので一般取引の時価というものはなく、農地の取引価格は右統制価格の範囲内で定まるべきものである、そしてその統制額は昭和二十一年一月十六日農林省告示第十四号によつて前記農地買収の対価決定基準と同一に定められているから、右買収の対価は合法的根拠によつて決定されたものというべきである。又その後の経済事情の変動による買収対価の引上げの如きは著しく買収の手続を遷延し、且つ農民の負担を加重せしめることになり自作農を急遽広汎に創設する目的に甚しく障害を与えるものである。従つて自創法による買収対価で買収することは正当なる補償をなしたものである。
次に原告は買収農地の認定を現況に即する方法をとり、その認定すべき委員会の構成が小作人側に有利に活動し得る如く規定してあり、かゝる委員会の樹立した本件買収計画は憲法違反であると主張するが、本件農地買収につき、その村委員会の構成が農地調整法第十五条の二に規定した通りの委員会構成であり、且つ、本件農地買収が現況に則して行われたことは争わないが、それが憲法第十四条違反であるとの主張は争う。
又、仮りに自創法が憲法に違反するとしても、ポツダム宣言を受諾した我国に於ては、耕作者の地位を安定し、その労働の成果を公正に享受せしめる為自作農を急速広汎に創設し、又土地の農業上の利用を増進し、以て農業生産力の発展と農村に於ける民主的傾向の促進を図ることを目的として立法したもので、ポツダム宣言に基ずく超憲法的法律である。従つて日本国憲法に抵触する部分があつたとしてもその部分においては憲法の効力が停止せられて憲法違反とはならない。と述べ甲号各証の成立を認めた。
三、理 由
原告所有の本件農地につき訴外村農地委員会が昭和二十三年九月十八日に農地買収計画を樹立したので、原告は右計画に対し異議申立手続を経て被告に訴願をなしたが棄却せられたこと、昭和二十六年八月十八日被告は右訴願裁決を取消したのであるが、村農地委員会は右裁決取消処分のあつた以前である同年六月二十五日前記買収計画を取消し、翌二十六日更に本件買収計画を樹立したので、原告はこれに対し更に異議訴願をなしたところ、被告は同年八月十三日右訴願を棄却し、その裁決書は同月二十八日原告に到達したことは両当事者間に争のないところである。
そこで第一の争点につき考えるに、本件買収計画は第一次買収計画を維持する訴願裁決の取消される以前である昭和二十六年六月二十五日に村農地委員会が自ら第一次買収計画を取消した上、翌二十六日に樹立したものであることは被告の認めて争わないところであるが、凡そ裁決庁に於て訴願を認容して原処分を取消し、或は変更した場合は右取消変更の限度において原処分は実質上消滅失効しているのであるから、最早原処分庁に於て原処分の執行をなし或は取消す余地のないものと解すべきである。しかし棄却の裁決は訴願人の請求を排斥するに止まり、原処分に対しては裁決庁の意思表示として何等之に加えるものはなく、原処分それ自体残存しているわけであるから、原処分庁において自ら必要ありと認むるときは、関係人の既得の権利を害しない限り、尚独自の立場よりこれを取消し得るものといわなければならない。本件において村農地委員会は前記の如く訴願棄却の裁決ありたる後、その取消前に原処分たる第一次買収計画を自ら取消したものであるから、前叙の理由により右取消は適法であり、従つてその後新に樹立された本件買収計画も亦適法であると言うべきであるから、原告のこの点に関する主張は理由がないものといわなければならない。
次に第二の争点につき考えるに原告の職権濫用云々の主張は要するに行政庁が権限を濫用してなした行政処分は瑕疵ある処分で当然無効であると言うに解せられる。ところで村農地委員会が別紙目録第一及び第二記載の農地に対し昭和二十三年九月十二日買収計画を樹立したが、右買収計画に基き発行せられた買収令書中には右農地中別紙目録第二記載の農地が除外されていたこと、その後本件買収計画の樹立に際しては別紙目録第一及び第二記載の農地全部につき再び買収計画が樹立されたことは被告の認めて争わないところであるが、村農地委員会が原告と協議の上又は原告の異議申立に基いて右農地を買収より除外したものであり、且つ被告もこれを承認したとの原告の主張事実については、成立に争ない甲第二号証、甲第三号証の一、二、甲第六号証を以つてしてもいまだ之を認むるに足りず、他にこれを認めるべき証拠はない。而して元来買収令書の交付による買収処分において買収計画に編入した農地を一部除外した場合においては、その買収処分はその除外部分に関しては公定力を有せず、すなわち処分庁はもちろんその関係行政庁を拘束するものでないから、右除外部分について新たに買収計画を樹立することは何等妨げないものと解するを相当とする。従つて前記の如く村農地委員会において、さきの買収計画を取消した上改めて除外農地をも含めて買収計画を樹立したことは何等違法でなく、且つ自創法の目的を逸脱し、又は原告を害することを主たる目的となしたものとも到底認め難いから、之をもつて職権濫用即ち行政庁が権限を濫用してなした処分であるとの原告の所論は到底採用し難いものと言わざるを得ない。
次に第三の争点について考えるに本件買収計画に於いて、その対価が自創法第六条に定める価格を以つて定められたことは両当事者間に争のないところである。問題は一に懸つて右買収の対価が憲法第二十九条第三項の正当な補償と言えるかどうかである。そこで先ず右本条に定める対価算定の基礎について考えると、昭和二十年当時の経済事情に於て普通中庸田について平均反当実収高を二石と見て、当時の米価で算定した金額に副収入金額を加えたものより、反当生産費を差引いた自作農の純収益から自作農の利潤率四分の金額を控除した地代相当部分二十七円八十八銭を国債利廻り三分六厘八毛で還元すれば自作収益価格七百五十七円六十銭が得られ、又昭和十八年三月勧業銀行調査の田の売買価格七百二十七円に対する畑の売買価格四百二十九円の比率を右の田の自作収益価格に乗ずると、畑の自作反当収益価格四百四十六円九十八銭を得られる。これを夫々中庸田及び中庸畑の土地台帳法上の標準賃貸価格を以つて除し得たところの数字は三十九・八及び四十七・九となるので夫々四〇、四八に引直したものを夫々田及び畑の倍率とし各田、畑の買収価格を田にあつては土地台帳法上の賃貸価格の四十倍、畑にあつては、同法に定める賃貸価格の四十八倍と定めたことは当裁判所に顕著な事実であつて、即ち自創法は前記の如く農家経済の実態に則して算出されたいわゆる自作収益価格を以つて農地の買収価格と定めたことが明かである。而してこの自作収益価格によることが正当な補償と言いうるか否かであるが、そもそも農地買収は、形式は農地の対価の支払をなすものとして売買の形式をとつているが、実質は封建的身分的支配従属関係を除去し、更に近代的資本主義の所産である少数有産者の多数無産者に対する財産的支配が引いて身分的支配を惹起することを危懼し、その危険性をも除去せんとして公共の福祉の為になすところの公用徴収的性格を有するものであることは論を俟たないところである。従つてその対価も損失補償額と考うべきであるから、農地の通常の売買価格以上に評価するいわれはないものと言うべきである。而して農地調整法は農地の保護耕作者の保護の見地より農地の処分制限使用目的変更の制限土地取上げの制限等を規定し、農地所有権を各方面より制限しているのであるから、小作地の所有権の性質は最早従前の自由主義経済時代に於ける農地の全面的支配権より変化し、寧ろ金銭的小作料徴収権として残存しているものと解せざるを得ない。従つて小作地所有権の譲渡についての対価は、右農地の公定売買価格の最高限度と地主として小作地より収納し得る小作料との点よりその妥当性を考慮すべきものと解すべきである。ところで右自作農の収益計算基準当時の田の小作料を前記反当実収高の三割九分とし(実際はより高率であるが小作料改定基準の率を適用する)前記国債利廻りで還元すれば、田について地主の反当り地主採算価格は九百七十八円五十三銭、畑の反当り地主採算価格は五百七十七円三十三銭となり、夫々前記自作収益価格に比し田に於て二百二十円九十三銭、畑につき百三十円三十五銭だけ高値になる計算であるが、右農地の価格算定につき前記の如く自創法が自作収益価格を採用し、地主採算価格によらなかつたのは、前記の如く農調法の施行によつて農地の性格は一変し、地主の農地所有権は小作料徴収権となつたが、更に自創法が自作農の創設、農業生産力の発展、農村の民主化を目的として現に耕作する農民に対して農地所有権を取得せしめることを企図するに至つた結果、農地の性格は働く農民自らの手によつて耕作し使用収益することを主たる内容とする財産権となつたので、この現前の事実に基き自作収益価格をもつて対価算定の基準となすに至つたものである。而して自創法はその第十三条を以て地主に対して自作収益価格と地主採算価格との差額に相当する報償金を交付することとして対価の公正を庶幾しているのであつて、要するに以上の諸点に鑑みると本件農地買収価格はまことに正当なる補償と認めざるを得ないわけである。
尚昭和二十五年九月十一日公布の自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令並びに同政令施行令によれば、昭和二十五年七月三十一日以降自創法第三条第一項各号若くは第五項各号に掲げる農地に該当するに至つた土地については、強制譲渡方式をとり農地の売買価格の最低限度につき昭和二十五年七月三十日現在に於ける土地台帳法による賃貸価格の二百八十倍(但し農地又は牧野の永小作権及び地上権で昭和二十一年十二月二十八日以前より設定されたもの並びに農地の賃借権で、同日以前から慣行により取引の対象となつているものの額は、農林大臣の承認を受けて都道府県知事の定める算定方法に従い算出する)と定めて自創法に基く買収対価より著しく高いが、右賃貸価格の二百八十倍の価額を保障される農地は昭和二十五年七月三十一日以降、自創法の買収対象農地の要件を備えるに至つたもの、換言すれば自創法施行以降右七月三十日迄は買収対象農地たる要件がなく、買収不可能であつた農地に限るわけである。これに反し、本件農地はその買収計画樹立が昭和二十六年六月二十六日ではあるが、その対象農地となつたのが七月三十一日以降であるとの原告の主張はなく、却つて両当事者の弁論の全趣旨よりすれば右買収計画樹立以前よりすでに買収の要件を具え、買収対象の農地と認められていたことが窺われる。従つて本件農地は強制譲渡の対象からは除外せられ、本来自創法施行直後買収せられた農地と同様すでに買収されて然るべき農地であつたものと言わなければならないから、本件農地の対価も亦自創法施行直後に於てその経済事情に照し正当であつた前記自作収益価格を以て買収せられることは正当の補償があるものと言わなければならない。(本件農地の買収時期の遅延は手続上のものであり、買収せらるべき要件は自創法施行直後に備わつていたものとすれば、その後の物価の変動は本件農地の買収には関係ないものといわなければならない。)
次に原告は前記公定価格を以て地主より農地を買収し、これを右価格を以つて小作人に売渡すことは地主小作人を差別扱いし、憲法第十四条に違反すると主張するが、仮令本件農地を小作人に買収価格を以て売渡したとしても右価格は前記認定の通り小作地の所有権の正当なる価格である以上、小作人に対し不当の廉価を以て農地を売渡し、以て地主と小作人とを差別扱いにするものと言い得ないこと明かであるから、憲法第十四条に定める平等の原則に違反するとの原告の主張は理由がないものと言わなければならない。よつて本争点に関する原告の主張は認容出来ない。
次に第四の争点について判断するに、原告は農地調整法の定める農地委員会の構成は常に地主側に不利なる如く規定されているに拘らず、自創法第三条は買収すべき農地の認定をその委員会の議決に任せているのは国民を差別扱いすることとなり、憲法第十四条に反すると主張する。本件農地買収について村委員会及び被告委員会の構成が農地調整法第十五条の二に規定する区分を以て構成されていたことは、被告の争わぬところである。農地調整法第十五条の二は農地委員会の構成を三種類に区分し、二反歩以上の小作人側二名、二反歩以上の地主側二名とし、第三種として「耕作の業務を営む者又は農地を所有する者にして前二号に該当せざる者」として人員六名を規定しているに過ぎない。而して右三種の委員の人員比は一定しているのであるから、第一種小作人側委員と第二種地主側委員は常に同数であり、第三種の委員は多く自作農であり、常に地主と反対の側に立つべきものとは限られず、且つ自創法第三条の買収農地の認定については委員会の恣意に委されるものではなく、法に規定された要件を客観的に具備することを要するものであるから、前記委員会の構成をもつて常に地主を不利な立場におくものと考えるのは全く原告の独断に過ぎず、従つてこの点についての原告の主張もまた失当と認めざるを得ない。
然らば原告の主張はいずれも理由なきことに帰し、維持し難いものであるから本件請求は失当のものとして棄却すべく、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八十九条に則り原告をして負担せしむべきものとして主文の通り判決する次第である。
(裁判官 戸塚敬造 田嶋重徳 小河八十次)
(目録省略)